インビザライン矯正治療費用
毎回の処置料や仮に治療が延びてしまった際の追加の費用などは5年間発生いたしませんので
安心して 治療に専念いただけます。
当院の患者様の治療計画は、すべて院長の尾島 賢治先生が作成させていただきます。
特徴は、当院独自で使用するソフトを使って、顔、顎骨を連動してデジタルプランニングを
行います。それにより安全で確実な治療をご提供できるようになっています。
インビザライン 費用(10%税込)
インビザライン矯正 前歯 | 825,000円 |
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インビザライン矯正 小臼歯 |
990,000円 |
インビザライン矯正 全顎(全ての歯の移動) |
1,155,000円 |
※上記治療費用は税込価格です。
インビザライン・モニター費用(10%税込)
マウスピース矯正 前歯 | 715,00円 |
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マウスピース矯正 小臼歯 | 880,000円 |
マウスピース矯正 全顎(全ての歯の移動) |
1,100,000円 |
※上記治療費用は税込価格です。
モニター条件 (定員により締め切る場合がございます)
- 全顎の歯並びをインビザラインを使用して矯正治療する方。
- 日本・海外の学会や論文、歯科医師用の専門誌などに治療前後の顔、口腔内写真の掲載が可能な方。
- ホームページやブログなどに口腔内写真、治療後のアンケートや感想文の記入と治療終了時の記念写真・インタビュー動画の掲載にご協力いただける方。
補助矯正が必要な場合
インビザライン矯正+補助矯正装置を使用する場合(10%税込)
(補助矯正装置は、矯正精密検査後に必要に応じてご説明させていただきます。)
ミニスクリューインプラントアンカー 1本 骨にインプラントを固定にして歯を移動させる補助装置 |
1本 27,500円 |
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口蓋(裏側)ベネフィットシステム 1装置(除去費用含む) |
1装置 220,000円 |
SMAP インプラントアンカー 1本(除去費用含む) |
1本 110,000円 |
小児の矯正 第1期治療 通常10歳以下 |
330,000円 (永久歯がはえるまで) |
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小児のインビザライン 第2期治療 | 440,000円~880,000円 (当院にて1期治療を終えた方) |
※上記治療費用は税込価格です。
矯正診断費(10%税込)
矯正精密検査費用(初回検査時のみ) | 55,000円 |
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※上記治療費用は税込価格です。
*矯正治療検査費も医療費控除の対象になります。
お支払方法
各種お支払方法をご用意しております。
窓口での現金のお取り扱いはしておりません。
クレジットカード
各種カードをお取扱いしています。
VISA、JCB、アメリカン・エキスプレス、Master Card、ダイナース、DC
院内無利子分割払いが可能です。(1回払い・2回払い)
お振込み
院内の無利子分割払いをご利用いただけます。
(1回払い・2回払い)
分割払い(デンタルローン)
長期分割払いが可能です。
各種クレジットカード、カードローンなどの分割払いに比べ、手数料(金利)負担が格段に割安な、安心プランです。
お申込みに際して、ローン会社より審査がございますので、ご希望の際は受付までお申し出ください。
審査は通常、受付にて20分程度になります。
*未成年の方、20歳を超えていても就職されていない方(学生・アルバイト)の方は、保証人が必要になります。
医療費控除について
矯正治療は医療費控除の対象になります。
1. 医療費控除の概要
医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
一年間にかかった医療費が10万円を超える場合には、所得税の一部が還付されます。矯正治療はほとんどのケースで自費治療ですが、発育段階にあるこどもの成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。
しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化したりするなどのための費用は、医療費控除の対象になりません。
治療のための通院費も医療費控除の対象になります。
小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。
通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額を記録しておくようにしてください。
通院費として認められるのは交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価ですから、例えば、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。
2. 医療費控除の対象となる医療費の要件
- 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
- その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。
3. 医療費控除の対象となる金額
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
医療費控除 = 実際に支払った医療費の合計額-保険金等で補てんされる金額-10万円もしくは所得金額の5%のいずれか少ない金額
4.医療費控除の対象となる医療費
- 歯科医師に支払った診療費
- 通院、入院の為に通常必要な交通費(電車賃、バス代等)ただし、自家用を利用する場合のガソリン代などは対象となりません。
- 治療の為の医薬品購入費
5.歯の治療費を歯科ローンにより支払う場合
歯科ローンは、患者が支払うべき治療費を信販会社が立替払をして、その立替分を患者が分割で信販会社に返済していくものです。したがって、信販会社が立替払をした金額は、その患者のその立替払をした年の医療費控除の対象になります。
なお、歯科ローンを利用した場合には、患者の手もとに歯科医の領収書がないことが考えられますが、この場合には、医療費控除を受けるときの添付書類として、歯科ローンの契約書の写しを用意してください。
(注)金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりませんからご注意ください。
6. 控除を受けるための手続
医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出してください。 その際、医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、提示してください。
また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も付けてください。
還付を受けるために必要なもの・確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
・領収書(コピーは×)
・印鑑、銀行等の通帳
※確定(還付)申告書は地元の税務署においてあります。
※申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。ただしサラリーマンの方の還付は1月以降受理されます。
7. 控除を受けるための手続
医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を所轄税務署長に対して提出してください。
医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示してください。
また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も添付してください。